top of page

 

カバ日記

 2024年3月28日(木曜日)曇り

​ 今日は7時半起床 10時まで川柳  12時まで日課  13時一艘川柳教室 16時 新報等誌代の送金  16時半  とり平

​ 山田高校ベスト8敗退

 

 

 

 

日本国憲法を読む

 2018年5月27日(日曜日)

 日本国憲法(九十条)

 第90条〔決算審査、会計検査院〕
 (1)国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなけれ

 ばならない。
 (2)会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

 

 2018年5月26日(土曜日)

 日本国憲法(八十九条)

 第89条〔公の財産の支出・利用提供の制限〕
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の

 事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 2018年5月25日(金曜日)

 日本国憲法(八十八条)

 第88条〔皇室財産・皇室費用〕
 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

 2018年5月24日(木曜日)

 日本国憲法(八十七条)

 第87条〔予備費〕
 (1)予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
 (2)すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

 2018年5月23日(水曜日)

 日本国憲法(八十六条)

 第86条〔予算の作成と議決〕
 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

 2018年5月22日(火曜日)

 日本国憲法(八十五条)

 第85条〔国費の支出及び国の債務負担〕
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

 

 2018年5月7日(月曜日)

 日本国憲法(八十四条)

 第84条〔租税法律主義〕
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

 2018年5月6日(日曜日)

 日本国憲法(八十三条)

​  第7章 財政
 第83条〔財政処理の基本原則〕
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

 2018年5月5日(土曜日)子どもの日 おかじょうき句会

 日本国憲法(八十二条)

 第82条〔裁判の公開〕
 (1)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 (2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことがで

 きる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しな

 ければならない。

 

 2018年5月4日(金曜日)みどりの日

 日本国憲法(八十一条)

 第81条〔違憲審査制〕
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

 2018年5月3日(木曜日)憲法記念日 リレートーク(市民ホール・駅前公園)

 日本国憲法(八十条)

 第80条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
 (1)下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されるこ

 とができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
 (2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

 2018年5月2日(水曜日)

 日本国憲法(七十九条)

 第79条〔最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬〕
 (1)最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれ

 を任命する。
 (2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれ

 る衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
 (3)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
 (4)審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 (5)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
 (6)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

 2018年5月1日(火曜日)長寿会役員会 青森市環境部長打ち合わせ

 日本国憲法(七十八条)

 第78条〔裁判官の身分保障〕
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されな

 い。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

 2018年4月30日(月曜日)

 日本国憲法(七十七条)

 第77条〔最高裁判所の規則制定権〕
 (1)最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 (2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
 (3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 

 2018年4月29日(日曜日)現代社研・支局研究会(仙台)

 日本国憲法(七十六条)

  第6章 司法
 第76条〔司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立〕
 (1)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 (2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 (3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

 2018年4月28日(土曜日)青森県中央メーデー祭典

 日本国憲法(七十五条)

 第75条〔国務大臣の訴追〕
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

 

 2018年4月27日(金曜日)三甲会花見 出町第二町会

 日本国憲法(七十四条)

 第74条〔法律・政令の署名・連署〕
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 

 2018年4月26日(木曜日)チ4・26ェルノブイリ原発事故集会

 日本国憲法(七十三条)

 第73条〔内閣の職権〕
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 2 外交関係を処理すること。
 3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 5 予算を作成して国会に提出すること。
 6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を

  設けることができない。
 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

 2018年4月25日(水曜日)9条の会合同会議

 日本国憲法(七十二条)

 第72条〔内閣総理大臣の職権〕
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

 2018年4月24日(火曜日)アウガ川柳教室

 日本国憲法(七十一条)

 第71条〔総辞職後の内閣による職務執行〕
 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

 

 2018年4月23日(月曜日)」アースレンジャー委嘱状交付式

 日本国憲法(七十条)

 第70条〔総理の欠缺又は総選挙と内閣の総辞職〕
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

 2018年4月22日(日曜日)

 日本国憲法(六十九条)

 第69条〔内閣不信任決議と解散又は総辞職〕
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなけれ

 ばならない。

 

 2018年4月21日(土曜日)出町第二町会長寿会総会、憲法渡辺治講演会、浪館小学校教職員歓送迎会

 日本国憲法(六十八条)

 第68条〔国務大臣の任命、罷免〕
 (1)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
 (2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

 

 2018年4月20日(金曜日)核燃防災学習会むつ

 日本国憲法(六十七条)

 第67条〔内閣総理大臣の指名、衆議院の優越〕
 (1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
 (2)衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又

 は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決

 とする。

 

 2018年4月19日(木曜日)社文センター理事会

 日本国憲法(六十六条)

 第66条〔内閣の組織、文民資格、連帯責任〕
 (1)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 (2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 (3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

 

 2018年4月18日(水曜日)川柳を読む会

 日本国憲法(六十五条)

 第5章 内閣
 第65条〔行政権と内閣〕
 行政権は、内閣に属する

 

 2018年4月17日(火曜日)大間原発に反対する地主の会幹事会

 日本国憲法(六十四条)

 第64条〔弾劾裁判所〕
 (1)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 (2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 

 

 2018年4月16日(月曜日)月曜会・憲法学習会

 日本国憲法(六十三条)

 第63条〔国務大臣の議院出席の権利・義務〕
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席す

 ることができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 

 2018年4月15日(日曜日)

 日本国憲法(六十二条)

 第62条〔議院の国政調査権〕
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

 2018年4月14日(土曜日)

 日本国憲法(六十一条)

 第61条〔条約の承認と衆議院の優越〕
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

 

 

 2018年3月1日(木曜日)

 日本国憲法(六十条)

 第60条〔衆議院の予算先議と優越〕
 (1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 (2)予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないと

 き、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会

 の議決とする。

 2018年2月28日(水曜日)

 日本国憲法(五十九条)

 第59条〔法律の制定、衆議院の優越〕
 (1)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 (2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律とな

 る。
 (3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 (4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその

 法律案を否決したものとみなすことができる。

 

 2018年2月27日(火曜日)

 日本国憲法(五十八条)

 第58条〔役員の選任・議院規則・懲罰〕
 (1)両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 (2)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但

 し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 

 2018年2月26日(月曜日)

 日本国憲法(五十七条)

 第57条〔会議の公開、会議録の公表、表決の記載〕
 (1)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 (2)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布

 しなければならない。
 (3)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 

 2018年2月25日(日曜日)

 日本国憲法(五十六条)

 第56条〔定足数、表決数〕
 (1)両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 (2)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに

 よる。

 2018年2月24日(土曜日)

 日本国憲法(五十五条)

 第55条〔議員の資格争訟〕
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必

 要とする。

 2018年2月23日(金曜日)

 日本国憲法(五十四条)

 第54条〔衆議院の解散と特別会、参議院の緊急集会〕
 (1)衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければ

 ならない。
 (2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めること

 ができる。
 (3)前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効

 力を失ふ。

 2018年2月22日(木曜日)

 日本国憲法(五十三条)

 第53条〔臨時会〕
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定し

 なければならない。

 

 2018年2月21日(水曜日)

 日本国憲法(五十二条)

 第52条〔常会〕
 国会の常会は、毎年1回これを召集する。

 

 2018年2月20日(火曜日)

 日本国憲法(五十一条)

 第51条〔議員の免責特権〕
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 

 2018年2月19日(月曜日)

 日本国憲法(五十条)

 第50条〔議員の不逮捕特権〕
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中こ

 れを釈放しなければならない。

 

 2018年2月18日(日曜日)

 日本国憲法(四十九条)

 第49条〔議員の歳費〕
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 

 2018年2月17日(土曜日)

 日本国憲法(四十八条)

 第48条〔両院議員兼職の禁止〕
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 

 2018年2月16日(金曜日)

 日本国憲法(四十七条)

 第47条〔選挙に関する事項の法定〕
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 

 2018年2月15日(木曜日)

 日本国憲法(四十六条)

 第46条〔参議院議員の任期〕
 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

 

 2018年2月14日(水曜日)

 日本国憲法(四十五条)

 第45条〔衆議院議員の任期〕
 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 2018年2月13日(火曜日)

 日本国憲法(四十四条)

 第44条〔議員及び選挙人の資格〕
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差

 別してはならない。

 

 2018年2月12日(月曜日)

 日本国憲法(四十三条)

 第43条〔両議院の組織〕
 (1)両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 (2)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

 2018年2月11日(日曜日)

 日本国憲法(四十二条)

 第42条〔両院制〕
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 2018年2月10日(土曜日)

 日本国憲法(四十一条)

 第41条〔国会の地位・立法権〕
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 

 2018年2月9日(金曜日)

 日本国憲法(四十条)

 第40条〔刑事補償〕
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 2018年2月8日(木曜日)

 日本国憲法(三十九条)

 第39条〔遡及処罰の禁止・二重処罰の禁止〕
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて

 刑事上の責任を問はれない。

 

 2018年2月7日(水曜日)

 日本国憲法(三十八条)

 第38条〔不利益供述の不強要、自白の証拠能力〕
 (1)何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 (2)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 (3)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

 2018年2月6日(火曜日)

 日本国憲法(三十七条)

 第37条〔刑事被告人の諸権利〕
 (1)すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 (2)刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有す

 る。
 (3)刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国

 でこれを附する。

 

 2018年2月5日(月曜日)

 日本国憲法(三十六条)

 第36条〔拷問・残虐刑の禁止〕
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

 2018年2月4日(日曜日)

 日本国憲法(三十五条)

 第35条〔住居の不可侵、捜索・押収の要件〕
 (1)何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基

 いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 (2)捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 2018年2月3日(土曜日)

 日本国憲法(三十四条)

​ 第34条〔抑留・拘禁の要件、拘禁理由の開示〕
 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由

 がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 2018年2月2日(金)

 日本国憲法(三十三条)

 第33条〔逮捕の要件〕
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなけれ 

 ば、逮捕されない。

 

 2018年2月1日(木)

 日本国憲法(三十二条)

 第32条〔裁判を受ける権利〕
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 

 2018年1月31日(水)

 日本国憲法(三十一条)

 第31条〔法定手続の保障〕
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

 2018年1月30日(火)

 日本国憲法(三十条)

 第30条〔納税の義務〕
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

 2018年1月29日(月)

 日本国憲法(二十九条)

 第29条〔財産権〕
 (1)財産権は、これを侵してはならない。
 (2)財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 (3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

 2018年1月28日(日)

 日本国憲法(二十八条)

 第28条〔労働基本権〕
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 2018年1月27日(土)

 日本国憲法(二十七条)

 第27条〔勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止〕
 (1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 (2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 (3)児童は、これを酷使してはならない。

 

 2018年1月26日(金)

 日本国憲法(二十六条)

 第26条〔教育を受ける権利・教育の義務〕
 (1)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 (2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 2018年1月25日(木)

 日本国憲法(二十五条)

 第25条〔国民の生存権、国の社会保障的義務〕
 (1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 (2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 2018年1月24日(水)

 日本国憲法(二十四条)

 第24条〔家族生活における個人の尊厳・両性の平等〕
 (1)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 (2)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質

 的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

 2018年1月23日(火)

 日本国憲法(二十三条)

 第23条〔学問の自由〕
 学問の自由は、これを保障する。

 

 2018年1月22日(月)

 日本国憲法(二十二条)

 第22条〔居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由〕
 (1)何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 (2)何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

 2018年1月21日(日)

 日本国憲法(二十一条)

 第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
 (1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 2018年1月20日(土)

 日本国憲法(二十条)

 第20条〔信教の自由、政教分離〕
 (1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 (2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 (3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

 2018年1月19日(金)

 日本国憲法(十九条)

 第19条〔思想・良心の自由〕
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 2018年1月18日(木)

 日本国憲法(十八条)

 第18条〔奴隷的拘束・苦役からの自由〕
 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

 2018年1月17日(水)

 日本国憲法(十七条)

 第17条〔国及び公共団体の賠償責任〕
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができ

 る。

 

 2018年1月16日(火)

 日本国憲法(十六条)

 第16条〔請願権〕
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人

 も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 2018年1月15日(月)

 日本国憲法(十五条)

 第15条〔公務員の選定・罷免権、全体の奉仕者性、普通選挙・秘密投票の保障〕
 (1)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 (2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 (3)公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 (4)すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

 2018年1月14日(日)

 日本国憲法(十四条)

 第14条〔法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典〕
 (1)すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別

 されない。
 (2)華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 (3)栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、

 その効力を有する。

 

 2018年1月13日(土)

 日本国憲法(十三条)

 第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他

 の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 2018年1月12日(金)

 日本国憲法(十二条)

 第12条〔自由及び権利の保持責任と濫用禁止〕
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用しては

 ならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

  

 2018年1月11日(木)

 日本国憲法(十一条)

 第11条〔基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性〕
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現

 在及び将来の国民に与へられる。

  

 

 2018年1月10日(水)

 日本国憲法(十条)

 第3章 国民の権利及び義務

 第10条〔国民の要件〕日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 

 

 2018年1月9日(火)

 日本国憲法(九条)

 第2章 戦争の放棄
 第9条〔戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認〕
 (1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を

 解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 (2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 2018年1月8日(月)

 日本国憲法(八条)

 第8条〔皇室の財産授受〕
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 

 日本国憲法(七条)

 第7条〔国事行為〕
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 2 国会を召集すること。
 3 衆議院を解散すること。
 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 7 栄典を授与すること。
 8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 9 外国の大使及び公使を接受すること。
 10 儀式を行ふこと。

 日本国憲法(六条)

 第6条〔天皇の任命権〕
 (1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 (2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 

 2018年1月7日(日)

 日本国憲法(五条)

 第5条〔摂政〕
 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

 

 2017年1月9日(月)

 日本国憲法(四条)

 第4条

 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

 (2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 

 日本国憲法を読む

 2017年1月6日(金)

 日本国憲法(三条)

 第3条

 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 

 日本国憲法を読む

 2017年1月5日(木)

 日本国憲法(二条)

 第2条

 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

 

 日本国憲法を読む

 2016年12月30日(火)

 ​第一章 天皇

 日本国憲法(一条)

 第1条〔天皇の地位・国民主権〕

 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 

 日本国憲法前文を読む

 2016年12月20日(火)

 日本国憲法(前文)

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

 明日の時代を切り拓くために

 2016年1月5日(火)

 あっという間に、年末年始の時間が過ぎていきました。こんなゆったりと家族、といっても女房と、30日と31日は次男と孫、30日から1日までは三男夫婦でしたが、とにかく諍いや喧嘩口論とかはまったくなく、おだやかな年越しを過ごしたのでした。長男と娘とも連絡がとれ、年賀状も430枚出すことが出来ました。年賀状は去年、欠礼した人にも出すことができたので、ほっとしているところです。

 今年は、あれこれ首をつっこむことなく、小説家たるべく文学の修業を中心に、原発と憲法の問題にしぼって日本の将来、そして青森の未来について、考えていきたいと思います。いずれにしても、難しい局面にある日本、そして青森市ですから、目まぐるしく変わる情勢に流されることなく、腰を据えて、人間を観て、世界を鳥瞰し、日本を、青森を新しくつくり変えられたらと思います。

 

 2015年12月29日(火)

 

 魯迅は言っています。「希望は未来にある、と。だが、私たちの前に路はない」。しかし、私はいま、二歩前にでて、この難局をのりきらねばならない。

 

希望は未来にある、路は自分でつくる。

 

 2014年5月17日(土)

 

 魯迅は言っています。希望は未来にある、と。だが、私たちの前に路はない、とも。私たちはいま、先人の屍の上に立っている。これまでは先人が辿って、しかも屍となって作った道を歩いてきた。これから先の路は自分でつくらなければならない。先人の流した血と汗を教訓に、新たな道をつくるために一歩前に踏み出さなければならないのだ。そして、いつか倒れて、屍となって、後人の踏み台となる日まで、路を一歩一歩つくりつづけなければならないのだ。

 

 今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年5月19日(月)

 

 魯迅は言っています。希望は未来にある、と。だが、私たちの前に路はない、とも。私たちはいま、先人の屍の上に立っている。これまでは先人が辿って、しかも屍となって作った道を歩いてきた。これから先の路は自分でつくらなければならない。先人の流した血と汗を教訓に、新たな道をつくるために一歩前に踏み出さなければならないのだ。そして、いつか倒れて、屍となって、後人の踏み台となる日まで、路を一歩一歩つくりつづけなければならないのだ。

 

明日の希望にむかって、今日も一歩ふみ出す。

 

 2014年5月18日(日)

 

 魯迅は言っています。希望は未来にある、と。だが、私たちの前に路はない、とも。私たちはいま、先人の屍の上に立っている。これまでは先人が辿って、しかも屍となって作った道を歩いてきた。これから先の路は自分でつくらなければならない。先人の流した血と汗を教訓に、新たな道をつくるために一歩前に踏み出さなければならないのだ。そして、いつか倒れて、屍となって、後人の踏み台となる日まで、路を一歩一歩つくりつづけなければならないのだ。

 

 さて、今日は友人宅訪問からはじめます。苦難の道は覚悟のうえのこと、一歩一歩、踏みしめていくしかない。11時には親類の葬式にでかけなければならないで10時までの2時間で何人回れるかです。あとは、葬式・納骨・法要とつづき、夕方から千成寿司で4人会です。

 

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年6月10日(火)

 

 魯迅は言っています。「地球上の世界は一つではなく、現実の相違は、空想上の陰(あのよ)と陽(このよ)の世界の違いよりもっと凄まじい。ある世界(くに)の人間は他の世界(くに)の人間を、軽蔑し、憎悪し、抑圧し、恐怖し、そして殺戮する・・・」と。日本と北朝鮮、アメリカと日本と中国のくにを考えればあてはまらないでしょうか。

 

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年6月11日(水)

 

 魯迅は言っています。「ともに人類、お互いに理解し合えないはずはない。だが時代や国土、慣習や先入観が人の心を覆い隠し、鏡に映るようにはっきりとは、他人(ひと)の心が見えないことが多い」と。

 孔子は論語のなかで「己を行うに恥じあり」といっています。これは、「本当に立派な人間とは、自分の行いに責任を持つ覚悟のある人である。自分ひとりで物事を判断できる人である」と孔子は説いています。

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年6月16日(月)

 

 魯迅はいっています。「世界はこんなにも広く、しかもまた、こんなにも狭い。貧しい人々はこんなにも愛し合いながら、しかもまた、愛し合えずにいる。そして、晩年はこんなにも孤独でありながら、しかもまた、孤独に安んじられないのも事実なのだ」と。

 魯迅は、人々はこの広くもあり、狭い世界で、貧しいながらも愛し合い、憎みあって生きている。晩年にはみな孤独になるが、孤独ではこころ安らかにはなれないと言っています。つまり、どんなに貧しくとも、家族、友だち、そして隣近所のひとたちと助けあって生きていかなければならないと言っているのです。

 孔子は論語の子路篇第5節で「斗筲(しょう)の人、何ぞ算(かぞ)うるに足らん」と、弟子の子路が現代の政治家はどうかと問うたのに対し答えている。

 子路の問いに対する孔子の答えは、「斗は一升、筲(しょう)は一斗二升の升というが、そんな升ではかれるような小人物どもは論ずるにも及ばない」と。孔子の時代の政治家はどれもみな、見識もなく、倫理観もなく、よそに使いを出すことなどとてもおぼつかない連中ばかりではないか、といっている。これは現代の日本の政治家についてもあてはまるのではないだろうか。大臣はおろか、その名もしれないほどの人物ばかりではないか。

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年6月17日(火)

  

 今日の魯迅のことばは、「世間にはいわゆるどうでもいいことなど存在せず、ただあれこれ首を突っ込む気力も力もないため、あるひとつだけをつかまえて関わるのである。なぜ、その一つなのか?それが自分と、もっとも関わりが深いから・・・・」です。

 魯迅は、世間にはどうでもいいことなどないのだが、人々はその全部に首をつっこむわけにはいかないため、自分にもっとも関わりが深いことだけに関わるのだといっています。青森市民にとっても今議会で話題になっていることはどれもどうでもいいことなどありませんが、それらのすべてに首をつっこむ気力も力もないため、自分に最も関わりの深いことだけに興味を持つのだ、と魯迅は教えています。

 アウガ問題でいえば、市がアウガから求められている2億7千万円の返済猶予をことわって、返済を迫れば、たちどころにアウガは資金ショートしてしまし、倒産が現実のものとなるでしょう。そうしたとき、アウガに働く魚市場関係者、テナント従業員、市民図書館・男女共同参画プラザの職員600人が働く場をなくしてしまいます。市と議会が膝をまじえて、アウガ再生の方向性を議論し合うべきときでしょう。ですからアウガに関わっている人たちにとって、最大の関心事はやはりアウガの問題です。

 今日の孔子の論語は子路篇第5節にある「子曰く、詩三百を誦するも、これに授くるに政を以てして達せず、四方に使いして専り対うること能わざれば、多しと雖も亦なにを以て為さん」です。

 ここで孔子は、「士の教養に必要な『詩経』三百篇の詩を暗記していても、いざ政治をまかせてみるとろくな成果もあげられず、四方の国に使節として派遣されても、自分独りの判断でことに当ることができないのでは、教養などいくら多くあっても何にもならぬではないか」といっているのです。

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年6月19日(木)

  

 朝の町内回りを続けています。火曜日と金曜日はごみの日です。町会には4カ所ごみ収集置き場があります。みなどれもきれいに青袋に入れて小屋に置かれています。わたしは参考のためカメラにおさめています。来年の4月からは鶴ヶ坂に新しい清掃工場ができます。替わりに梨の木清掃工場が老朽化のため停止されます。ごみ問題があらたな課題になるはずです。新工場の焼却処理量はごみの減量化計画にもとづいて試算されたもので、減量化がすすんでいない現状ではごみが余ってしまう恐れがあるからです。このままでは、ごみの収集計画の変更と梨の木清掃工場の稼働継続も視野にいれなければ、市内にごみが溢れる事態ともなりかねません。
 町内の各家々はそれぞれ庭やプランターに花が咲き誇っています。ごみ置き小屋のまわりも清潔です。総じて、きれいな町だと思いながら、毎朝、自転車で町内を回っています。

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年6月25日(水)

  

 自民党の横暴がつづいている。驕り、高ぶりが人々を苦しめている。石原環境相の「金目でしょ」発言しかり、都議会の女性蔑視発言である。今度は集団的自衛権容認にからみ、公明党抱きこみによる閣議決定している。

 

 

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年8月7日(木)

  

 今日は8月7日、平成26年青森ねぶた祭の最終日。2日に始まったねぶた祭は5日から7日まで雨にたたられた。こんなに雨が続いたのは珍しい。ついに、最後3日間はシートをかぶせたねぶたを観た。やはり、ねぶたは晴れてなければならない。雨は天敵だ。しかし、雨降って地固まるの譬えがあるように、教訓も得た。花火大会も海上運行も行われた。どんなに雨が降っても、やろうと思えばできるのだ。克服すべき課題を一つ一つ解決していけばいいのだ。あとは年々少なくなっている市民の参加者と観光客をどう定着させるかだ。

 

 

今日の一歩が、明日の未来につながる。

 

2014年8月9日(土)

  

  今日は8月9日、69年前のこの日、長崎に約8Kgのプルトニウム型原子爆弾が落とされた。平和祈念式典の式辞で田川長崎市長は6日の広島での松井市長が触れなかった集団的自衛権行使容認が平和を脅かし、憲法の平和主義に抵触するとして、憲法解釈の変更を非難した。被爆地の市長として、当然のことと思う。時の権力者に対してのあらゆる遠慮が、つぎなる戦争へ導くものであるとの教訓があるからだ。

 

 

今日の一歩が、明日の青森をつくる。

 

2014年8月18日(月)

 

  今日からねぶた祭、お盆休みも終わり、いよいよ活動再開です。あさから電話も入り、激励もうけました。地域の挨拶もうまくいっています。街頭にもたつことができました。選管との打ち合わせも進み、あとは事務所開きの準備です。あと2か月、息もつかずに頑張ります。

 

  

魯迅箴言です。

 

魯迅箴言

 

1 世界决不和我同死,希望是在于将来的。

   Shìjiè jué bù hé wǒ tóng sǐ, xīwàng shì zàiyú jiānglái de.

(世界が私とともに滅ぶことはあり得ず、希望は将来に在る。)

 

 2 地球上不只一个世界,实际上的不同,比人们空想中的阴阳两界还利害。这一世界中人,会轻蔑,憎恶,压迫,恐怖,杀戮别一世界中人,・・・。

   Dìqiú shàng bùzhǐ yīgè shìjiè, shíjì shang de bùtóng, bǐ rénmen kōngxiǎng zhōng de yīnyáng liǎng jiè hái lìhài. Zhè yī shìjiè zhōng rén, huì qīngmiè, zēngwù, yāpò, kǒngbù, shālù bié yī shìjiè zhōng rén,.

(地球上の世界は一つではなく、現実の相違は、空想上の陰と陽の世界の違いよりもっと凄まじい。ある世界の人間は他の世界の人間を、軽蔑し、憎悪し、抑圧し、恐怖し、そして殺戮する・・)   

 

 3 同是人类,本来决不至于不能互相了解;但时代国土习惯成见,都能够遮蔽人的心思,所以往往不能镜一般明,照见别人的心了。

   Tóng shì rénlèi, běnlái jué bù zhìyú bùnéng hùxiāng liǎojiě; dàn shídài guótǔ xíguàn chéngjiàn, dōu nénggòu zhēbì rén de xīnsī, suǒyǐ wǎngwǎng bùnéng jìng yībān míng, zhào jiàn biérén de xīnle.

(ともに人類、お互いに理解し合えないはずはない。だが時代や国土、慣習や先入観が人の心を蔽い隠し、鏡に映るようにはっきりとは、他人の心が見えないことが多い。)

 

 4 只要是地位,尤其是利害一不相同,则两国之间不消说,就是同的人们之间,也不容易互相了解的。

  Zhǐyào shi dìwèi, yóuqí shì lìhài yī bù xiāngtóng, zé liǎng guózhī jiān bùxiāo shuō, jiùshì tóng de rénmen zhī jiān, yě bù róngyì hùxiāng liǎojiě de.

(地位、殊に利害さえ違えば国と国との間は云うまでもなく、同国人の間でも相互に瞭解しにくいのである。)

 

5 世界竟是这么广大,而又这么狭窄;穷人是这么相爱,而又不得相爱;暮年是这么孤寂,而又不安于孤寂。

  Shìjiè jìng shì zhème guǎngdà, ér yòu zhème xiázhǎi; qióngrén shì zhème xiāng'ài, ér yòu bùdé xiāng'ài; mùnián shì zhème gūjì, ér yòu bù'ān yú gūjì.

(世界はこんなにも広く、こんなにも狭い。貧しい人々はこんなにも愛し合いながら、しかもまた、愛し合えずにいる。晩年はこんなにも孤独でありながら、しかもまた、孤独に安んじられない。)

 

bottom of page